SERVICE

特定技能制度とは
新規開発から自社システムとの連携など、複雑な案件もぜひご相談ください。

受け入れまでの流れ
業界での幅広いネットワークを生かし、多角的な解決策のご提案が可能です。

Lienの強み
お客様お一人おひとりの状況に最適なプランをご提案いたします。
FAQ
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詳しい資料はありますか?
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はい、ご用意しております。下記の電話番号またはお問い合わせボタンからご連絡ください。
営業時間:09:00~18:00 定休日:土曜、日曜、祝日
お問い合わせ
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特定技能外国人は日本語を話せますか?
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在留資格「特定技能」を取得して入国するためには、日本語試験に合格する必要があります。
特定技能外国人の日本語レベルは、日本語能力試験N4相当(基本的な日本語を理解できるレベル)とされています。
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特定技能外国人はどのような技能を有していますか?
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在留資格「特定技能」を取得して入国するためには、対象12分野のいずれかの技能試験に合格する必要があります。
外国人が在留資格「特定技能」を取得しようとする場合、自らが就労しようとする分野の試験を受験し、合格することが必要です。
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特定技能外国人の雇用形態はどのような形態になりますか?
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特定技能外国人の雇用形態は、フルタイムの直接雇用が原則です。
ただし、農業・漁業分野においては、季節による繁閑(はんかん)があること等から、派遣形態も一部認められています。
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特定技能外国人の給与はどの程度になりますか?
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特定技能外国人の給与は、日本人と同等以上であることが求められます。
また、給与の支払い方法は、銀行口座への振込等の支払い額が確認できる方法によることが求められます。
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特定技能外国人は帰省できますか?
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特定技能外国人は帰省をすることができます。
1号特定技能外国人は、通算5年間日本で就労することができます。
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どこの国の方が来られますか?
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外国人が在留資格「特定技能」を取得するための試験は、当面の間17ヶ国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、スリランカ、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、 タジキスタン)で実施予定です。ただし、試験が実施される国は分野・業種によって異なります。
私共は主にミャンマー、インドネシア、タイ、カンボジアの4カ国を対象としております。
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社会保険には加入しますか?
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特定技能外国人の受入れ時・更新時に、特定技能外国人を雇用する企業は、社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類を提出する 必要があります。